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仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の取り方|車検切れの車を動かす

車検が切れた車は公道を走れません。ただし、車検を受けに行くなど目的が限られる場合は、臨時運行許可を受けて動かせます。

どこで申請するか

市区町村の窓口です。運輸支局ではありません。

自治体によって受付時間や当日交付の可否が違うので、事前に電話で確認してください。

用意するもの

運行する車の自動車検査証(期限が切れていても可)、有効な自賠責保険の証明書、運転免許証などの本人確認書類、手数料が要ります。

重要なのは自賠責です。運行する期間をすべて含んでいる必要があるので、切れている場合は先に加入してから申請します。

使える範囲

許可は経路と期間を指定して受けます。申請した経路以外を走ることはできず、期間も最長5日程度です。

「とりあえず取っておく」という使い方はできません。車検の予約日が決まってから動くのが順序です。

返却がある

使い終わったら、許可された期間の満了後5日以内にナンバーと許可証を返します。返し忘れると次回の許可を受けられなくなることがあります。

使える目的

車検を受けに行く、登録のために運輸支局へ持ち込む、修理のために工場へ運ぶ、といった目的に限られます。

買い物や通勤に使うことはできません。申請書には運行の目的と経路を書き、その範囲で使います。

自賠責が最大の関門

車検が切れている車は、自賠責も切れていることがほとんどです。

自賠責は、運行する期間をすべて含んでいなければなりません。短期間だけの契約はできないため、通常は1か月以上で加入します。

保険会社や代理店、整備工場で加入できます。

工場に頼む選択肢

整備工場が積載車で引き取りに来てくれるなら、仮ナンバーは要りません。

距離にもよりますが、平日に市役所と警察を回る手間を考えると、引き取りを頼んだほうが早いこともあります。まず工場に聞いてみてください。

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